治療用眼鏡の購入助成

平成 18 年より、お子様の弱視、斜視などの「治療用眼鏡」は、医師が判断し、保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合、購入費用に保険が適用されるようになりました。


小児弱視治療眼鏡等の療養費支給について


助成の内容を簡単にご紹介します。

詳しく知りたい方は、眼科または各自治体にお問い合わせくださいませ。


□ 対象

対象年齢 9 歳未満の被扶養者
給付対象 弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用

※視力矯正用眼鏡は対象外です。


□ 給付額

治療用子供眼鏡の場合、最大で 38,902 円 給付される場合がございます。


未就学児 健康保険から 8割給付、公費から 2 割給付
小学生(9歳未満) 健康保険から 7割給付、公費から 3 割給付

※自治体によって条件が異なります。必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。


<例>


眼鏡の購入金額が 30,000 円の場合

30,000 円 × 0.7 = 21,000 円(健康保険より給付)

30,000 円 × 0.3 = 9,000 円(公費より給付)

給付合計 30,000 円

眼鏡の購入金額が 50,000 円の場合

38,902 円 × 0.7 = 27,231 円(健康保険より給付)

38,902 円 × 0.3 = 11,671 円(公費より給付)

給付合計 38,902 円



□ 更新について

5歳未満 更新前の装着期間が1年以上ある
5歳以上 更新前の装着期間が2年以上ある

※視力矯正用眼鏡は対象外です。



□ 保険申請方法流れ


・STEP.01

眼科医による診断


・STEP.02

眼科医より①治療用眼鏡の作成指示書を受け取る


・STEP.03

眼鏡販売店で治療用眼鏡の購入

②お子様の名前が記入された領収書をもらう


・STEP.04

ご加入の保険より③療養費支給申請書を入手


・STEP.05

療養費支給申請書に記入


・STEP.06

必要書類①②③を添付し、申請書を提出


・STEP.07

助成金の受け取り